グレーゾーン金利とは?

「グレーゾーン金利」とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。他方、出資法は刑事罰の対象となる金利の上限を29.2%と定めていました。そのため、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられず、「灰色の金利」が存在していました。これが「グレーゾーン金利」です。長年、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し、違法な金利を取っていました。

しかし、2006年12月13日に、貸金業法の改正が決まり、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利である15~20%まで引き下げることが決定し、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。このグレーゾーン金利で借入を行い、支払すぎていた金利は、「過払い金」として返還請求することができます。