「自己破産」とは、債務者が借金返済をすることが困難となった場合(支払不能)、裁判所に「破産手続開始の申立書」を提出し、免責許可をもらうことで、残っている借金の返済を免除してもらう手続きのことです。 (養育費や税金などの非免責債権は除きます。) |
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自己破産を利用できる方 |
7年以内に免責を受けている場合でも裁量により免責が認められることもあります。 |
ご依頼から債務返済が免除されるまでの、自己破産手続きの流れについて説明します。
❶ 自己破産の受任
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ご依頼をいただきますと弁護士はまず「受任通知」をご依頼頂いた当日もしくは時間帯により翌営業日に該当の各貸金業者へ発送します。この時点で以後の取立・返済をストップさせます。
(弁護士介入以降、債権者が依頼者の方に直接取立を行うことは法律上禁止されてます)
❷ 法定金利への引き直し計算
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受任通知後、各貸金業者より保存されている全ての取引履歴を開示してもらい、法律の上限金利に基づいた引き直し計算という実際に支払った金額と本来支払うべきであった金額との差し引きをする計算を行い、現在の本当の残高を改めて算出します。
貸金業者からの情報開示に約1〜3ヶ月程度かかります。
❸ 申立書類の準備
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ご依頼者様に申立書類の作成に必要な各種書類を準備していただきます。
ご依頼者様から提出された資料をもとに、自己破産の申立書類を作成します。
❹ 自己破産の申立・面接
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弁護士が裁判所に破産手続きの申立を行います。
申立ての際、弁護士は裁判官と面接を行います。(ご依頼者様が出頭する必要はありません)
❺ 破産手続開始決定
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裁判所から許可が下りると、破産手続きが開始されます。
手続きの方法には同時廃止と少額管財の2種類があり、それぞれで期間が異なります。
❻ 免責審尋
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裁判所にて裁判官が破産者を免責するか判断するための面接を行います。
※弁護士同伴のもと、ご依頼者様が出頭する必要があります。
❼ 免責許可決定と確定
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免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
❻ 管財人面接
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破産管財人が選任され、即日面接から1〜2週間後に破産管財人の事務所等において、管財人面接を行います。
※弁護士同伴のもと,ご依頼者様が出頭する必要があります。
❼ 債権者集会
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裁判所への申立から3~4ヵ月後に裁判所において、裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が行われます。
※ご依頼者様は弁護士同伴のもと出頭する必要があります。
❽ 免責許可決定と確定
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免責決定が確定すると、すべての借金を返済する義務がなくなります。
弁護士費用 |
着手金 |
債務額が2,000万円(住宅ローン債権を除く。)を超える場合 55万円(税込)
債務額が2,000万円(住宅ローン債権を除く。)以下の場合 事件種別・債権者数に応じて次の金額 ①同時廃止 債権者15社以下 44万円(税込) 債権者16社以上 49万5000円(税込) ②管財事件 債権者15社以下 49万5000円(税込) 債権者16社以上 55万円(税込) |
実費 |
債権者数に応じて次の金額 債権者15社以下 3万3000円(税込) 債権者16社以上 5万5000円(税込) |
管財人費用 |
原則20万円(裁判所の判断により,増減されることがある。) ※同時廃止の場合は必要ありません。 |
自己破産したことが、戸籍や住民票に記載されることはありますか? 友人、知人に知られる心配はありませんか? |
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戸籍や住民票に記載されることはありませんので、ご安心ください。 官報という政府の発行する広報誌に、破産者の住所、氏名が掲載されますが、官報を一般の方が見る機会は少ないと思われますので、知られる可能性はかなり低いです。ご安心ください。 |
ギャンブルで作ってしまった借金でも免責されるのか教えてください。 | |
ギャンブルは「免責不許可事由」にあたりますが、ご依頼者様の免責不許可事由の内容や程度によっては、家計状況等で更生した事実を確認でき、手続きにも協力的であるといったことを理由に、免責が許可されることがございます。 |
自己破産をすると、資格が使えなくなると聞いたのですが? | |
弁護士、税理士、保険の外交員や警備員など一定の資格を持った職業については、手続き中は業務が制限されます。しかし、免責の決定が確定すれば復権しますので、ご安心下さい。 |