「個人再生」とは、債務者が裁判所に申し立てをして、裁判所が再生計画案を認可することによって,債務を減額する手続きです。 減額された債務は原則3年間で返済し、再生計画の対象となる借金については、原則、返済する義務が免除されます。 ※養育費、税金、住宅ローン等、例外的に免除されない債務もございます。 ※返済期間は特別な事情がある場合には5年間の弁済期間延長が認められることがあります。
個人再生は、自己破産のように全ての返済義務がなくなるわけではありませんが、住宅や保険・車など,ある程度の資産がある方においては,これらを維持したままお手続きを進めることができます。
また、自己破産の場合、資格制限により一定の職業に就けなくなりますが、民事個人再生の場合はそのような資格制限はありません。 |
|
個人民事再生を利用できる方 |
|
個人再生の手続には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があり、
返済していく金額(最低弁済額)を決める基準と、債権者の同意の有無に違いがあります。
小規模個人再生 |
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」個人が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則、3年間で、
のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。
また、次に説明する給与所得者等再生と異なり、再生計画(個人再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数が反対しないことが要件となっています。 |
給与所得者等再生 |
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のなかで、安定した収入がある人が利用できる手続です。 給与所得者等再生の場合には、下記のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。 (A)最低弁済額 (B)清算価値 (C)可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分
そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が多くなります。 小規模個人再生で要求される「貸金業者数の半数を超える反対がないこと」という要件はございません。
ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立をすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立をすることはできます) |
「最低弁済額」
法律で定められている最低限返済しなければならない金額のことをいいます。
民事再生法では以下のように規定しています。
借金総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 借金総額 |
100万円以上 500万円以下 |
100万円 |
500万円超 1,500万円以下 |
借金総額の5分の1 |
1,500万円超 3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円超 5,000万円未満 |
借金総額の10分の1 |
※住宅資金特別条項付の個人再生を利用する場合は、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されません。
「清算価値保障の原則」
個人再生手続には「清算価値保障の原則」というものがあります。
清算価値保障とは、「全財産を清算したときに得られる価値の限度においては、債権者の弁済を受ける利益を保護すべき」というもので、「再生計画による弁済は、仮に破産手続を選択した場合に債権者らが配当を受ける額以上の金額でならなければならない」という法律に基づくものです。
ご依頼から分割弁済が認められるまでの、個人再生手続きの流れについて説明します。
裁判所によって、手続きの進め方や、スケジュールに違いがあります。
以下では、東京地方裁判所での手続きについてご説明します。
※東京地方裁判所では、個人再生委員の選任が原則となっており、
その他の地域でも、条件により個人再生委員が選任される場合があります。
❶ 受任
|
当事務所から個人再生手続きを受任したという「受任通知」をご依頼頂いた当日、もしくは時間帯により翌営業日に該当の各貸金業者へ発送します。この時点で以後の取立・返済をストップさせます。
(弁護士介入以降、債権者が依頼者の方に直接取立を行うことは法律上禁止されています)
❷ 法定金利への引き直し計算
|
受任通知後、各貸金業者より保存されている全ての取引履歴を開示してもらい、法律の上限金利に基づいた引き直し計算という実際に支払った金額と本来支払うべきであった金額との差し引きをする計算を行い、現在の本当の残高を改めて算出します。
貸金業者からの情報開示に約1〜3ヶ月程度かかります。
❸ 申立書類の準備
|
ご依頼者様に申立書類の作成に必要な各種書類を収集、提出していただきます。
ご依頼者様から提出された資料をもとに、申立書類を作成します。
❹ 個人再生の申立て
|
弁護士が裁判所に書類を提出し、個人再生の申立を行います。
この時、裁判所により個人再生委員が選定されますので、ご依頼者様は弁護士と一緒にその個人再生委員と面接をします。
主な内容は借金の内容や理由、返済の見込みなどについての確認です。
❺ 再生手続き開始決定
|
申立ての約1ヵ月間後に、裁判所が再生委員の意見を踏まえて、手続きを開始する旨の決定を出します。
❻ 債権額の調査・認否一覧表の提出
|
裁判所から各貸金業者へ「再生手続開始決定」と「債権届出書」が送付され、各貸金業者が主張する借金額を裁判所に届け出ます。
各貸金業者から提出された債権届出書の債権額について、認否が判断され、債権認否一覧表が個人再生委員に提出されます。
❼ 再生計画案の提出
|
弁護士が具体的な今後の借金返済計画をまとめた「再生計画案」を作成し、裁判所に提出します。
❽ 書面による決議
|
再生計画案について、債権者にそれを認めるか否かの確認をします。
再生計画案が法律上の要件を充している場合、
がそれぞれ行われます。
❾ 再生計画認可決定と確定
|
債権者の半数以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の半分を超えていないこと(小規模個人再生の場合)、裁判所が再生計画案のとおり借金が返済される見込みがあると判断した場合は、裁判所から再生計画認可決定が出されます。
その約1ヶ月後に、認可決定が確定します。
この時点で、ご依頼者様と当事務所との委任契約は終了します。
➓ 再生計画に沿った返済の開始
|
再生計画認可決定が確定した月の翌月から、再生計画に基づいた弁済を開始します。
弁護士費用 |
着手金 |
住宅ローン特則あり 55万円(税込) 住宅ローン特則なし 49万5000円(税込) |
実費 |
5万5000円(税込) |
個人再生委員費用 |
原則20万円(裁判所の判断により,増減されることがある。) |
個人再生について、よくあるご質問をまとめました。
個人再生をすることで、家族に何か影響がありますか? |
|
ご家族には特に影響がありません。 ご依頼者様には信用情報に事故情報が登録されることにより、今後借り入れが難しくなるなどのデメリットがありますが、ご家族には影響はありませんのでご安心ください。 |
個人再生の申立をすると、会社を解雇されることがありますか? | |
会社は、労働法により、個人再生の申立を原因として社員を解雇することはできません。 ただし、会社からの借入金がある場合には、これを再生手続きにより一部返済しないことになり、会社に損害を与えることになります。これを原因とする解雇はあり得ます。 |
再生計画案による返済開始後、返済ができなくなってしまった場合はどうなりますか? | |
再生債務者が再生計画案どおりの返済ができなくなってしまった場合には、再生債権者は裁判所に対して、再生計画取消しの申し立てをすることができます。 再生計画が取り消されますと、再生申立前の状態に逆戻りとなってしまいます。そのようになる前に、再生債務者は裁判所に再生計画案の変更の申立をして、認可されますと、返済期間を最長2年間延長してもらうことが可能です。 |