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“過払い金”とは

本来支払う必要がないにもかかわらず,貸金業者に支払い過ぎていたお金を「過払い金」といいます。

これは「グレーゾーン金利」と呼ばれる利息制限法の上限を超えた利息が主に該当するのですが、長年借金を返済し続けてきた方や、その上で完済した方などには高い可能性でこの「過払い金」が発生しています。

「過払い金」があれば、弁護士が貸金業者と交渉を行うことで,ご自身に返還される可能性があります。

これを「過払い金返還請求」といいます。

下記に当てはまる方は過払い金が発生している可能性があります

 

 

・クレジットカードや消費者金融でキャッシングのご利用がある方

・2010年(平成22年)以前からご利用を開始された方

過払い金が発生していると・・・

 

現在借金を返済中の方

 

返済中の借金に過払い金を充当し,借金を減らすことができます。また,借金よりも過払い金が多い場合は,借金に充当しなかった過払い金に対して返還請求が可能です。 

借金を完済されている方

 

過払い金が発生している場合,貸金業者に過払金返還請求をすることによって,過払い金を取戻すことができます。ご依頼者様のご要望によって,話し合い,または訴訟で解決します。

"ご相談の流れ"

 

 

① 電話・LINE・メールでのご相談

 

お借入れの状況を伺い,ベストなお手続きをご提案します。ご相談しやすい連絡手段でご連絡ください。

 

② ご契約

 

手続き内容や弁護士費用などをご説明します。お手続きをご希望の場合は契約書を取り交わします。

 

③ 過払金調査

 

おおよそ2~3ヵ月で過払い金の調査結果が出ます。調査結果をご報告し,過払い金回収の打合せを行います。

 

step 1

お電話でのご予約

 

お電話にて相談日のご予約をお取りください。

※お電話及び郵送での対応も致します。(内容によって)

ご相談はお電話でも承っております。

下記連絡先からお問い合わせください。

ご予約の際、相談をスムーズに行うために、借金や財産の状況を簡単にお伺いいたします。

 

step 2

ご相談当日

 

お持ちいただいた資料をもとに、財産・家計の状況,借金の理由、手続に関するご質問・ご要望等を伺います。各々の状況を踏まえた上で、弁護士が最善の債務整理手続をアドバイスさせていただきます。

 

step 3

契約

 

アシスト法律事務所へのご依頼を希望される場合には、契約手続きに進みます。

 

“弁護士費用”

弁護士費用(借金を完済されている方)

 

過払金調査

無料

着手金

0円(完全成功報酬)

返還報酬金(任意和解)

過払金返還を受けた金額に対し22%(税込)

返還報酬金(訴訟和解)

過払金返還を受けた金額に対し27.5%(税込)

 

※ 返済が残っている場合の過払い金の費用は任意整理の弁護士費用が適用されます。

 

現在返済されている方はこちら ▶︎

 

 

過払い金についての基礎知識

過払い金についての基本的な知識をまとめました。ご相談の前によろしければご参考ください。

過払い金請求のデメリットは?

よくご質問になるのがブラックリストへの登録の件ですが、現在、完済済みの方、または引き直し計算後に借金が残らない方は登録されない形になっていますのでご安心ください。

 

逆に、借金が残ってしまう方はブラックリストへ登録されてしまいますのでその点はデメリットになります。

過払い金が発生する仕組みとは?

「利息制限法」という法律により、貸金業者がお金を貸す際に守らなければならない金利の上限は法律で定められています。「利息制限法」の上限を超える金利を支払っており、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えている場合は、その超過部分の金額が「過払い金」となります。

つまり、取引が長ければ長いほど過払い金が発生している可能性が高くなります。

 

現在の改正貸金業法が完全施行されるまでの「出資法」と呼ばれる法律では、上限金利が29.2%とされていました。この29.2%を超えて金利を設定していた場合に初めて、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰が科せられていたことになります。

疑問が残る部分が「利息制限法」と「出資法」の間にある金利です。

この金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、「民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない」という正にグレーゾーンな金利でした。

このグレーゾーン金利を利用し、貸金業者は金利を多く得ていたということになり、「過払い金」はこの金利部分の金額となるわけです。

 

※現在は法律が改正され出資法の上限利息が20%となったため、「グレーゾーン金利」は実質なくなりました。


過払い金の時効について

過払い金の時効は最後に取引(借入・返済など)を行った「日」から10年になります。10年を過ぎてしまうと過払い金が時効を迎え消滅してしまい、返還請求ができなくなる可能性が高くなってしまいます。


よくあるご質問

 

相談前に準備することはありますか?

完済している場合は利用していた会社やカードの名前が分かれば調査可能です。

 

当時の契約書やカードはすでにないのですがそれでも手続き可能ですか?

可能です。

契約書やカードがなくても、利用していた会社名が分かれば調査可能です。貸金業者には取引情報の保存や利用者から請求があった場合は開示する法的義務があるためです。

 

依頼してから返還されるまでどのくらいかかりますか?

おおよそ3〜6ヶ月程度です。

裁判上での交渉になる場合はさらに時間が必要となります。

 

すでに完済しているのですが、過払い金は請求できますか?

可能です。

ただし、完済後10年すると時効により過払金返還請求ができなくなります。

 

 

まずは 弁護士へ
ご相談ください

 

 

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