任意整理のよくある質問

任意整理手続きに関するQ&A

A. まず,取引開始時までさかのぼって,利息制限法の上限金利(15%~20%)に基づいた引き直し計算を行うことにより,借金を減額できることです。そして,弁護士の交渉によって,長期分割(原則として3年間)の和解がまとまれば,月々の返済額はその分だけ少なくて済むようになります。もし,引き直し計算によって過払い金が発生していれば,それも返済に充てることができますので,現在よりも返済しなくてはならない総額が大幅に減るケースが多いです。 次に,これまでの遅延損害金や今後発生する利息(将来利息)をカットすることが可能なこともメリットとして挙げられます(例外あり)。また,任意整理は自己破産とは異なり,財産が処分されたり,手続期間中に一定の職業に就くことができないといった資格制限がありません。 さらに,任意整理では,各債権者との個別の和解ですので,債権者を選んで交渉できるメリットもあります。たとえば,自動車等のローンが残っている場合は,任意整理をするとローン会社から自動車等が引き揚げられてしまうことがありますので,任意整理をせずにこれまで通り支払いを続けることも可能なのです。

 

A. 任意整理の場合,確かに利息制限法の上限金利(15%~20%)まで借金が減額されますが,自己破産のように借金が完全にゼロになってしまうことはほとんどありません(もちろん,引き直し計算を行った結果,過払い金が発生していれば話は別です)。また,最初の借入時の金利が利息制限法の上限金利の範囲内であった場合には,引き直し計算によってもほとんど借金を減額することができません。 自己破産や民事再生も同じなのですが,任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録(いわゆる「ブラックリストに載る」)されてしまいます。任意整理の登録期間は約5年間といわれていますので,その間は新たな借入や新しくクレジットカードを作ることは難しくなります。しかし,いずれ返済が滞ってしまえば,結局ブラックリストに載ることは避けられませんので,過剰にこれを危ぶむ必要はありません。

 

A. 学生やアルバイトの場合であっても,継続的な収入があれば任意整理は可能です。借金が減額されたとはいえ,一定の金額を月々少しずつ返済していかなくてはなりません。ですから,収入の多い,少ないよりも,継続的に返済していくことのできる返済原資を確保することが大切です。

 

A. 基本的に知られることはありません。もし,家族・知人・会社などから借金をしていたとしても,任意整理の場合は介入する相手先を選択することができますので,弁護士が介入しなければ,基本的に家族・知人・会社などに知られることはありません。 ただし,関係する書類などを家族・知人・会社に見られてしまえば,当然知られてしまいますので,書類の管理には注意が必要です。当事務所では,依頼者の方へ書類を郵送する際には最大限の配慮をしております。もちろん,法律事務所の名前が入った封筒では郵送しません。あくまでも個人名でのお届けになります。電話でご連絡する場合でも個人名でおかけし,プライバシーの厳守に努めております。

 

A. 基本的には使用できなくなるケースが大半ですが,介入していない貸金業者に滞りなく返済している場合は,貸金業者の判断で使用し続けることがあります。

 

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