「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で(※1)、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。
任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります(※2)。
任意整理の和解交渉は、弁護士・司法書士が代理人となって行います。
任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります(※2)。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。
※1 貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。但し、この場合でも金利のカットなどが見込めるため、弁護士に依頼するメリットはあります。
※2 金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカットなどができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
任意整理を利用できる方
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任意整理をすると、借金の総額が減額されるのはなぜでしょうか。
これには、金利の上限を定めている「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が関係しています。
利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。利息制限法の上限を超えた金利を定めても、超えた部分の定めは法律上無効となるとされています。
一方、改正貸金業法が完全施行される以前の出資法では、刑事罰の対象となる金利の上限を定めています。出資法は上限金利が29.2%とされており、29.2%を超えた金利を設定している場合には、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科する」という刑事罰が科せられていました。
つまり、利息制限法の上限金利を超えて設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰は科せられなかったということになります。
このように、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれていました。貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による違法な金利を取っていたのです。(※1)
任意整理では、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算し(引き直し計算)、返済し過ぎていた金利分を元本に充当させ、法律上返済しなければならない「本当の借金の額」を明らかにします。原則としてこの引き直し計算後の元本のみを分割返済していくことになります(※2)
そのため、任意整理をすると、これまで返済し過ぎていた「グレーゾーン金利」に相当する金額が減額されることになるのです。
また、これまで返済してきた「グレーゾーン金利」に相当する金額を借金の元本に充当すると、すでに元本を超えて返済している場合があります。この返済し過ぎたお金のことを「過払い金」といいます。
「過払い金」が発生している場合には、貸金業者に過払い金の返還請求ができます。
※1 現在では出資法の上限金利が年20%に引き下げられているため、出資法と利息制限法の上限金利は統一されています。そのためグレーゾーン金利は廃止されたことになります。ただし、「過払い金」については、過去に返済しすぎた金利により発生するものであるため、改正貸金業法が完全施行された今でも発生しています。
※2 金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカットなどができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
任意整理手続きをすることで、実際に借金が減り返済のめどがついた事例を紹介します。弁護士に依頼するメリットなどを分かりやすくお伝えしておりますので、参考にしてください。
カテゴリ | 任意整理 |
借金の期間 | 7年 |
借金の状況 | 約450万 |
借入先 | 消費者金融・信販会社 |
月々の返済額
10万円以上 → 2万円
ブランド品の購入などで借金を始め、悪徳商法に騙されてしまったことなどで、返済のために借り入れを行う自転車操業状態に陥った。。。▶︎▶︎▶︎続きを読む
カテゴリ | 任意整理 |
借金の期間 |
5年 |
借金の状況 | 約350万 |
借入先 | 消費者金融・信販会社 |
月々の返済額
8万8000円以上 → 4万円
Sさんは、ギャンブルや車の改造費のためにキャッシングを重ねてしまい、約350万円の借金を抱えてしまいました。弁護士が引き直し計算。。。▶︎▶︎▶︎続きを読む
ご依頼後、債権者と和解契約を結び無理のない金額で返済できるようになるまでの、任意整理手続きの流れについて説明します。
step1
貸金業者から開示された取引履歴をもとに、上限金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い、借金の額を確定します。
step2
和解案を提示し、貸金業者と和解内容について交渉します。確定すると、和解内容を確認するため合意書を作成します。
step3
合意書で確認された和解内容に基づき、毎月貸金業者の指定する口座に分割金を振込みます。
任意整理についての、よくあるご質問をまとめました。詳しくは、下記をご覧ください。
任意整理ではどれくらいの期間で分割返済をするのですか? |
和解どおりに返済できなくなった場合はどうなりますか? |
任意整理で和解が成立した後はどのように返済していくのですか? |